お知らせ

相続登記の義務化と放置した場合のリスクについて

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

これにより、不動産を相続したことを知ったときから正当な理由なく3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

また、相続登記をしないで長年放置をしていると、次のようなリスクもあります。

 

➀相続関係が複雑になって手続きをすることが難しくなってしまう。

不動産を所有していた方が亡くなり、相続登記をせずに放置しているあいだに相続人の1人が亡くなってしまった場合、その妻や子も相続人となるため、相続人の数が増えてしまいます。

手続きには、相続人全員の同意が必要になりますので、相続人が多くなると、その分、遺産分割協議をまとめるのが難しくなっていきます。

 

➁相続人の1人が認知症になってしまう。

相続人の1人が認知症になってしまうと、その方は、遺産分割協議に参加できなくなってしまいます。

認知症になられた方に成年後見人を選任してもらう必要がでてきますので、手続きが複雑化し、費用が余分にかかってしまいます。(成年後見人がつくと、その方については、基本的に法定相続分相当額の価格賠償をする必要性が生じます。)

 

➂不動産が売却できなくなってしまう。

亡くなった方の名義のままで不動産を売却することはできません。

売却前に必ず相続登記をしなければならないため、長年放置をしてしまうと、売りたいときに速やかに売却することが難しくなってしまいます。

 

※相続登記を放置していたことで手続きが難しくなってしまった事例

~50年以上前に亡くなった方の名義のまま放置されていた土地~

手続をしようと思われた時点で、相続人は36人になっていました。

36人全員の住所をお調べしたうえでお手紙をお送りし、遺産分割協議書にご署名と実印をもらい、印鑑証明書をご準備いただくには、大変な時間と手間がかかりました。

この事例では、幸いにも36人全員が協力をしてくださったので、無事に登記をすることができましたが、費用は通常の3倍以上かかってしまいました。

 

まとめ

相続登記が義務化されたことで、放置することのリスクが大きくなりました。

特に相続人の中に高齢の方がおられる場合、認知症や相続関係の複雑化などさらにリスクは大きくなります。

相続登記は早いに越したことはありません。当事務所では、相談料無料で相続登記に関するご相談をうけたまわっております。

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